大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)970 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第二点について。

土地の賃借権の譲渡を受けたものが、その譲渡につき賃貸人の承諾を得られなか

つたからといつて、直ちに地上家屋の自由処分権を失うものでなく、又賃貸人に対

して、時価をもつて買取るべきことを請求する権利を有することは借地法の規定す

るところであるから、所論違憲の主張は、ひつきよう、その前提において、あやま

れるものというの外なく、とるを得ない。

同第一点及び第三点は、いずれも上告人が原審において主張しなかつたところで

あるから、適法な上告理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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